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この制度は、消費者の食の安全安心を確保するため、飲食店や食品製造施設の事業者が日々行っている衛生管理、コンプライアンス等の取り組みを評価し大阪府の定める基準に一定水準以上ある施設を認証するものです。 当協会は大阪府から認証機関として指定を受け認証取得のための相談及び審査認証を行っています。
>>認証された事業者様はこちらで公表されます。
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■飲食店営業、喫茶店営業及び、食品を製造する営業(製品を同一施設内で販売する行為) ※但し、露天営業、自動車及び自動販売機による営業は除く。
■食品を製造する営業(製品を卸売りする行為を含む)大量調理施設(飲食店営業) ※大量調理施設とは同一メニューを1回300食以上、または一日750食以上提供する施設をいいます。
■食品を販売する営業(スーパーマーケット等量販店で食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る)
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認証を受けようとする施設ごとに申請して下さい。 |
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■飲食店営業、喫茶店営業及び、食品を製造する営業(製品を同一施設内で販売する行為) ※但し、露天営業、自動車及び自動販売機による営業は除く。 |
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会 員 |
非 会 員 |
認証申請手数料 |
18,000円 |
25,000円 |
認証更新手数料 |
17,100円 |
23,750円 |
認証再審申請手数料 |
13,700円 |
19,000円 |
認証書再交付申請手数料 |
3,530円 |
4,580円 |
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■食品を製造する営業(製品を卸売りする行為を含む)、大量調理施設(飲食店営業) ※大量調理施設とは、同一メニューを1回300食以上、または一日750食以上を提供する施設をいいます。 |
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会 員 |
非 会 員 |
認証申請手数料 |
30,000円 |
45,000円 |
認証更新手数料 |
28,500円 |
42,750円 |
認証再審申請手数料 |
24,200円 |
36,800円 |
認証書再交付申請手数料 |
3,530円 |
4,580円 |
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■食品を販売する営業(スーパーマーケット等量販店で食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る) |
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会 員 |
非 会 員 |
認証申請手数料 |
37,500円 |
53,000円 |
認証更新手数料 |
35,600円 |
50,350円 |
認証再審申請手数料 |
30,570円 |
43,170円 |
認証書再交付申請手数料 |
3,530円 |
4,580円 |
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実地審査に係る交通費は実費とします。(当協会事務所を起点として算出) 納入された手数料はいかなる場合も返還しません。 本手数料は、経済状況により変更することがあります。 |
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審査について
- ・書類審査:
- 自主点検評価表等関係書類の審査を行います。
- ・実地審査:
- 自主点検評価表等関係書類の実施状況について、施設の立ち入りを行います。
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認証の可否の決定について |
審査終了後、認証審査会において認証の可否を決定します。 認証できない旨の決定を行ったときは、その旨を通知します。 |
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再審査申請について |
認証できない旨の決定がされた施設であって、一定期間内に改善が完了したときは、関係書類を添えて再審査の申請ができます。この場合、別途再審査手数料が必要となります。 |
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有効期間等について |
@認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとします。 |
A申請書類の自主点検評価表の副本と1年毎に報告する自主点検の結果を認証有効期間の満了日まで保存してください。 |
認証申請書の記載事項を変更したときについて |
届け出て下さい。 |
認証書の交付について |
認証決定通知を受けた当該施設には、認証書及び、認証マークプレート、認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。認証マークは掲示するなど適正に使用して下さい。 |
履行状況の確認について |
認証を受けた事業者は、自主点検結果、並びに自主点検評価表に基づく記録等により履行状況を認証の日から1年経過ごとに報告して下さい。 |
改善請求について |
履行状況の確認等により、認証基準不履行等不備が認められたときは、書面で改善を求めます。 |
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(1)次の各号のいずれかに該当するとき認証が取り消されます。 |
@ 申請内容に虚偽が判明したとき。 |  |
A 認証基準の不履行が判明し、期間を定めて改善を求めても、改善がされないとき。 |
B 食品衛生法第55条及び、第56条の処分を受けたとき。 |
C 悪質な法令違反を犯したと認められるとき。 |
D 認証マークを不正使用したとき。 | |
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(2)認証を取り消すときは、当該事業者に認証取消し書を交付します。 |
(3)認証を受けた事業者が前(1)項のB号に該当したときは届け出て下さい。 |
(4)認証を受けた事業者が前(2)項の規定により認証を取り消されたときは、速やかに認証書を返納して下さい。 |
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次の各号のいずれかに該当するときは、承認書を添えて速やかに届け出て下さい。 |
@ 認証を受けた施設について廃業、または廃止したとき。 |
A 自ら認証を辞退しようとするとき。 |
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認証に対する異議があるときは、その旨を申し出て下さい。 |
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当協会及び、その従事職員等は、認証業務に関して知り得た秘密は漏らしません。 |
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その他の事項並びに詳細については、当協会にお尋ね下さい。 |
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【認証機関先】 |
公益社団法人大阪食品衛生協会 |
- 場所:
- 〒541−0044
- 大阪市中央区伏見町二丁目4番6号
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- 連絡先:
- 公益社団法人大阪食品衛生協会 事務局
- 電話 06−6227−5390
- FAX 06−6232−0417
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